病院や施設を退院・退所された後、または外来通院をされている方が、住み慣れた環境で安心して治療を続けながら生活できるよう、看護師がご自宅に訪問し、必要な支援を行うサービスです。また、かかりつけの医師が必要だと判断された方に精神科訪問看護を提供しています。
心身の状態把握とサポート |
服薬管理 |
主治医との連携 |
病気に関する不安や悩みの相談 |
日常生活に関する支援(食生活・環境整備・金銭管理・生活リズム・買い物等) |
対人関係についての相談 |
医療・福祉サービス利用についての支援 |
介護保険 ※1 | 医療保険 ※2 | 自 費 ※3 | |
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65歳以上 | 要支援・要介護と認定された方 | 医師が訪問看護の必要性を認めた方で介護保険の要支援・要介護に該当しない方 ※介護保険を利用しない方も含む |
全ての方に利用可 |
65歳未満 40歳以上 |
16特定疾患(主に加齢が原因の病気)の対象者で、要支援・要介護と認定された方 | 医師が訪問看護の必要性を認めた方で ①16特定疾患の対象ではない方 ②16特定疾患の対象ではあっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方 |
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40歳未満 | 介護保険の対象年齢外のため利用不可 | 40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた方 | |
その他 | 【特例】 介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、次の条件に当てはまる方(特に重い病気の方)は医療保険 の訪問看護をご利用になれます。 ①介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方 ②病状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方 【併用の禁止】 介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。 |
(※1)介護保険:介護保険で要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に利用するよう決められています
(※2)医療保険:介護保険が利用出来ない方や思い病気・症状の方は、医療保険の訪問看護が利用できます
(※3)自費:自費の訪問看護は、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず全ての方がご利用いただけます